せとうち行政書士事務所

在留資格(「特別永住者」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/10

在留資格(「特別永住者」について確認する)

「特別永住者」は、終戦前から日本に居住することになり、日本国との平和条約の発効によって日本国籍を離脱し、終戦後も引き続き

居住している朝鮮半島出身者及びその子孫方々など、平成3年11月に執行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した等の出入国管理に関する特例法」で定められた在留資格を保有する外国人のことをいいます。在留資格の更新手続は不要であり、

就職などの在留活動には制限がありません。

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