せとうち行政書士事務所

在留資格(「定住者」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/08

在留資格(「定住者」について確認する)

「定住者」は、人道上その他特別な理由を考慮し、法務大臣が個別に指定して認める在留資格になります。具体的には、日系人と

その配偶者、定住者の実子、日本人や永住の配偶実子(連れ子)、日本人や永住定住者養子(6歳未満)、中国残留

邦人とその親族、難民認定を受けている外国人、日本人や永住と結婚した後に3年以上経過して離婚した方、などです。

就労の制限は無く、単純労働の仕事も含め、日本人と同様にどんな仕事にも就くことも可能です。

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