在留資格(「永住者」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/07 在留資格(「永住者」について確認する) 「永住者」は、日本に継続して(原則)10年以上住んでいることが基本的な条件となりますが、日本人の配偶者などは、特例が適用されて 10年に満たしていない場合でも認められるケースもあります。「永住者」は、在留活動や在留黄期間に制限が無く、在留管理が大幅に緩和 されます。就労の制限は無く、単純労働の仕事も含め、日本人と同様にどんな仕事にも就くことも可能です。 タイトル サブタイトル テキストテキストテキストテキスト 在留資格申請サポート