せとうち行政書士事務所

在留資格(「永住者」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/07

在留資格(「永住者」について確認する)

「永住者」は、日本に継続して(原則)10年以上住んでいることが基本的な条件となりますが、日本人の配偶者などは、特例が適用されて

10年に満たしていない場合でも認められるケースもあります。「永住者」は、在留活動や在留黄期間に制限が無く、在留管理が大幅に緩和

されます。就労の制限は無く、単純労働の仕事も含め、日本人と同様にどんな仕事にも就くことも可能です。

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