せとうち行政書士事務所

在留資格(「日本人の配偶者等」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/06

在留資格(「日本人の配偶者等」について確認する)

「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した配偶者、日本人の子供として生まれた人(実子)、日本人の特別養子の人が日本で生活するために

取得する在留資格になります。「日本人の配偶者等」は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などの

在留資格と同様に、就労の制限は無く、単純労働の仕事も含め、日本人と同様にどんな仕事にも就くことも可能です。

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