せとうち行政書士事務所

路線バス事業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/06

路線バス事業の営業許可をとる

一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス事業)を始める場合には、(申請する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して)

国土交通大臣又は地方運輸局長の許可を受ける必要があります。必要書類は、路線図、営業区域図、運行管理体制に関する書類、事業開始

要する資金・調達方法に関する書類、乗務員の休憩、睡眠(仮眠)のための施設の概要書類、旅客等の損害賠償措置に関する書類、

登記・財務書類、その他多岐にわたります。

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