せとうち行政書士事務所

薬局を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/05

薬局を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

薬局を開設する場合には、(保健所を経由して)薬局の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は、市長又は区長)

開設認可申請を行う必要があります。必要書類は、薬局の図面(平面図)、業務体制の概要書、法人登記簿、申請人の診断書、業務分掌表、

薬剤師免許証、登録販売者登録証、その他多岐にわたります。

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