せとうち行政書士事務所

診療所を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

診療所を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

診療所を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/04

診療所を開設する

診療所を開設する場合には、(保健所を経由して)診療所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は、

市長又は区長)に開設認可申請を行う必要があります。必要書類は、土地・建物の登記簿、平面図、周辺見取図、案内図、エックス

診療室放射線防護図、定款、法人登記簿、開設者の臨床研修修了登録証、医師免許証、履歴書など、多岐にわたります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。