診療所を開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/04 診療所を開設する 診療所を開設する場合には、(保健所を経由して)診療所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は、 市長又は区長)に開設認可申請を行う必要があります。必要書類は、土地・建物の登記簿、平面図、周辺見取図、案内図、エックス線 診療室放射線防護図、定款、法人登記簿、開設者の臨床研修修了登録証、医師免許証、履歴書など、多岐にわたります。 各種許認可申請サポート