せとうち行政書士事務所

警備業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/31

警備業の営業許可をとる

警備業を始める場合には、(所轄警察署を経由して)主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の認定を受ける

必要があります。必要書類は、警備員指導教育責任者資格者証、精神機能障害に関する医師の診断書、誓約書、履歴書、

登記関係書類(法人登記簿、住民票、身分証明、後見登記等)などになります。

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