貸金業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/03/21 貸金業の営業許可をとる 貸金業を始める場合には、営業所の区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。なお、2以上の都道府県に営業所を設置する 場合には、財務局長の登録を受ける必要があります。必要書類は、貸金業務取扱主任者登録完了通知書、貸付業務経験者の業務 経歴書、営業所の関係書類(所在地の証明、写真等)、沿革、株主又は社員名簿、申請者・役員の履歴書、登記関係書類(法人登記簿、 住民票、身分証明書、後見等)など多岐にわたります。 各種許認可申請サポート