マンション管理業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/03/19 マンション管理業の営業許可をとる マンション管理組合から委託を受け(基幹事務全てを含む)管理事務業を始める場合には、国土交通省地方整備局長の登録を受ける 必要があります。必要書類は、マンション管理業経歴書、専任の管理業務主任者設置証明書、登記関係書類(登記簿、住民票、後見登記証明等)、 財務関係書類(直近no貸借対照表、損益計算書、納税証明書等)など多岐にわたります。 各種許認可申請サポート