せとうち行政書士事務所

倉庫業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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倉庫業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/17

倉庫業の営業許可をとる

倉庫業を始める場合には、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

必要書類は、倉庫の図面(平面図、立体図、断面図)や付近の見取図や配置図、倉庫・冷蔵施設の明細書、使用権限や施設設備基準等

適合証明書類、管理責任者の配置状況や資格証明書類、倉庫寄託約款など多岐にわたります。

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