せとうち行政書士事務所

在留資格(「興行」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心 に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

在留資格(「興行」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心 に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

在留資格(「興行」について確認する)【東京都内・横浜・川崎を中心 に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/03/12

在留資格(「興行」について確認する)

「興行」は、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」のための在留資格と記載されており、具体的には、

役者、歌手、音楽家、プロスポーツ選手、ダンサーなど日本国内で活動する外国人にに与えられる在留資格になります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。