せとうち行政書士事務所

酒類の小売販売業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/12

酒類の小売販売業の営業許可をとる

酒類の小売販売の事業を始める場合には、販売場所の所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。必要書類は、

申請者の履歴書、登記書類(住民票、法人や土地、建物の登記簿)、販売場所の賃貸借契約書、財務書類(財務諸表、納税証明書)

など多岐にわたります。

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