せとうち行政書士事務所

民泊業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/10

民泊業の営業許可をとる

住宅宿泊に関する事業(民泊業)を始める場合には、都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)宛に届出を行う必要があります。

必要書類は、事業に供される住宅に関する確認書類(図面、登記簿、使用承諾書、規約)、消防法令適合通知書、管理組合の同意書類、

住宅宿泊管理受託契約書など多岐にわたります。

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