宅地建物取引業(不動産業)の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/03/08 宅地建物取引業(不動産業)の営業許可をとる 不特定多数の人間を相手にして、宅地・建物の売買や交換、或いは、売買や交換や賃借の代理・仲介の事業を始める場合には、事務所の所在地を管轄 する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)に対して申請書類を提出することになります。必要書類は、専任の宅地建物取引士の確認資料、事務所の確認書類、略歴書、誓約書、身分証明書、登記書類、資産確認書類など多岐にわたります。 各種許認可申請サポート