せとうち行政書士事務所

産業廃棄物の収集運搬業、処分業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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産業廃棄物の収集運搬業、処分業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

産業廃棄物の収集運搬業、処分業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/03/04

タイトル

サブタイトル

産業廃棄物の収集運搬業、処分業の営業許可をとる

 

産業廃棄物の収集運搬、処分の事業を始める場合には、事業を行う区域を管轄する都道府県知事に対して申請書類を提出することになります。必要書類の主なものとしては、

事業計画の概要書、施設の各種図面や使用権原を証明する書類、技術的能力、資金を証明する書類などが挙げられます。

 

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