せとうち行政書士事務所

建設業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/04

建設業の営業許可をとる

建設業の内、一定の基準に該当する建設工事の請負事業を始める場合には、主たる営業所を管轄する都道府県の管轄窓口を経由して、国土交通大臣

又は都道府県知事に対して申請書類を提出することになります。必要書類は、経理管理責任者、専任技術者の確認資料、資格証明書、営業所の確認

書類、財務、登記書類その他多岐にわたります。

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