建設業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/03/04 建設業の営業許可をとる 建設業の内、一定の基準に該当する建設工事の請負事業を始める場合には、主たる営業所を管轄する都道府県の管轄窓口を経由して、国土交通大臣 又は都道府県知事に対して申請書類を提出することになります。必要書類は、経理管理責任者、専任技術者の確認資料、資格証明書、営業所の確認 書類、財務、登記書類その他多岐にわたります。 各種許認可申請サポート