せとうち行政書士事務所

任意後見契約と遺言書作成(どちらを先に行うか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/05

任意後見契約と遺言書作成(どちらを先に行うか)

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 任意後見契約の締結と遺言書の作成は、いずれもご本人が判断能力を有している間に行うことができます。

 認知症の発症などにより判断能力が無くなる前に予め準備しておくことでご家族の負担を軽減することができますが、それでは、任意後見契約の締結

 と遺言書の作成のどちらの手続きを先に進めたら良いでしょうか。

 任意後見契約とは、ご本人が判断能力を有している間に、将来の能力低下に備えて契約を締結し、その後判断能力が低下した時に任意後見人が後見事務

 を行うものですので、例えば、契約を締結した場合であっても判断能力がある間であれば、遺言書の作成を行うことも可能です。

 ご本人の判断能力が十分である間に、この二つの手続きを同時に済ませておくことは、将来の心配を軽減する有効な手段の一つです。

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