せとうち行政書士事務所

帰化申請(「親族の概要」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/01

帰化申請(「親族の概要」)

サブタイトル

 

  日本で在留資格を保有し生活する外国人が日本国籍を取得するためには、住所地を管轄する法務局に帰化許可申請を行うことになります。

  申請時に作成する書類の内、「親族の概要」には、日本、海外それぞれに居住する親族の情報を記載します。具体的な範囲としては、申請者が

  同居している親族の他、配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者

  となっており、死亡した者も含まれます。

  記載する内容は、氏名、年齢、職業、住所、申請者との交際状況、帰化の意志の有無、申請人の帰化に対する意見などとなっています。

 

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