せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(招聘理由書)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/06/12

短期滞在ビザ(招聘理由書)

サブタイトル

      「短期滞在」は、観光や短期の商用、親族訪問や知人訪問などを目的として、一時的に日本に滞在する外国人のための在留資格です。

       日本滞在中に就労することは不可となっており、許可された場合の在留期間は最大で90日間となっています。

     「短期滞在」には、中長期で滞在する予定の外国人が行う、在留資格認定証明書交付申請手続は行われず、外国人の国が査証免除国

       ではない場合には、外国人本人が在外公館(日本大使館、領事館)に対し、「短期滞在」の査証申請し、取得する必要があります。

       申請書類の内、「招聘理由書」は、外国人を日本に招聘する人(招聘人)と申請人である外国人の情報や招聘の目的、招聘の経緯、

       招聘人と申請人の関係性などについて記載する書式となっています。

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