せとうち行政書士事務所

外国人教員ビザ(資格外活動許可)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/05/27

外国人教員ビザ(資格外活動許可)

サブタイトル

      日本国内の教育機関や民間企業などにおいて外国人教員として採用された場合の在留資格は、その雇用先により異なってきます。

      教育機関の内、大学や高等専門学校等で教員として勤務する場合は、在留資格「教授」、小中高校、専修学校、各種学校等の教員の場合には、

      在留資格「教育」、民間企業や民間の学校等で教員や講師などとして勤務するには、「技術・人文知識・国際業務」をそれぞれ取得する

      必要があります。

      例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を保有し、派遣会社に在籍しており、企業に英語教師として派遣され週5日仕事に従事

      している場合に、さらに追加で1日を公立の小学校に英語教師として派遣され働くには、資格外活動許可を受けておく必要があります。

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