せとうち行政書士事務所

就労ビザ「技・人・国」(10年の実務経験に含まれる期間)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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就労ビザ「技・人・国」(10年の実務経験に含まれる期間)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/05/04

就労ビザ「技・人・国」(10年の実務経験に含まれる期間)

サブタイトル

 

     在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労系の中でも一番認知されている在留資格であり、主として大学等を卒業した外国人の方が

     日本で就職する際に取得することが可能です。企業の人事・財務・経理・企画・営業等やエンジニア、プログラマー、設計、通訳・翻訳、

     デザイナー、外国語講師その他専門性を求められる職種が対象になります。

  この内、自然科学や人文科学の分野に属する技術、知識を要する業務の場合には、技術、知識に関連する科目を専攻する大学等を卒業するか、

     10年以上の実務経験が許可要件となっていますが、この10年には、大学、高等専門学校、高等学校、中東教育学校の後期課程・専修学校の

     専門課程において、技術、知識に関連する科目を専攻した期間も含めてよいことになっています。

 

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