せとうち行政書士事務所

空き家活用(3種類の媒介契約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(3種類の媒介契約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家活用(3種類の媒介契約)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/03/10

空き家活用(3種類の媒介契約)

サブタイトル

       相続などにより空き家となっている自宅を売却したい場合に、通常は不動産業者に媒介(仲介)をお願いすることになります。

       不動産会社と媒介契約を締結する際には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類の契約方法があり、いずれかの方法を

       選択することになります。

       一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約締結が可能であり、さらに、不動産会社を通さないで売主自らが買主を見つけることもできる

       媒介契約です。

       専任媒介契約は、不動産会社1社のみとしか契約締結はできないですが、不動産会社を通さないで売主自らが買主を見つけることは可能

       となっている媒介契約です。

       専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみとしか契約締結ができず、さらに不動産会社を通さないで売主自らが買主を見つけることは不可

       となっている媒介契約です。

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