せとうち行政書士事務所

永住ビザ(収入要件)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/02/12

永住ビザ(収入要件)

サブタイトル

     外国人の方が在留資格「永住者」を取得すると日本での在留活動や在留期限に制限がなくなるなど、大幅に在留管理が緩和されます。それに加えて、

   就労の制限が無くなるなどの様々なメリットがありますが、一方、在留資格を取得する場合には、素行(犯罪歴等の状況、社会保険・税金納付状況、

     入管法上の届出状況など)、財産的基盤、保有する在留資格の在留期限、日本在留歴、といったいくつかの許可要件が設けられており、その全てを

     クリアする必要があります。

     その内、財産的基盤については、申請人(外国人)及び申請人を扶養する者(外国人の配偶者等)の所得を証明する書類を「過去3年分」提出する

     必要があります。所得に関しては、入管から具体的な金額は提示されておりませんが、単に年収が高ければ許可されるというわけではなく、

     世帯年収が家賃その他生活費を賄えるだけの、日本で長期にわたり生活を送るために十分な 金額である必要があります。

 

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