せとうち行政書士事務所

永住者ビザの再入国許可【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/12/10

永住者ビザの再入国許可

サブタイトル

     在留資格「永住者」を取得して日本で生活する外国人が母国に戻って長期療養するなどの理由により、1年を超えて出国する場合には、

     他の中長期在留資格保有者と同様に、再入国許可を取得した上で、日本を出国し、再入国許可期限までに入国する必要があります。

   帰化許可により日本人となった方は、在留資格は当然保有していないので再入国許可の取得は不要ですが、在留資格「永住者」の方は、

     在留期限は無いものの、入管法の適用下にありますので、注意が必要です。

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