せとうち行政書士事務所

スナック・バー開業(用途地域と保全対象施設)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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スナック・バー開業(用途地域と保全対象施設)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

スナック・バー開業(用途地域と保全対象施設)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/11/28

スナック・バー開業(用途地域と保全対象施設)

サブタイトル

    スナックやバーなどの接待行為を伴う店舗を開業する場合には、店舗の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して、

    風俗営業の許可を受ける必要があります。

    店舗の選定にあたっては、「用途地域」と「保全対象施設との距離制限」について事前に調査しておかなければなりません。

   「用途地域」とは、土地計画法で定められた地域地区の中のひとつであり、住居系、商業系、工業系に分かれて指定されていますが、その内、

    風俗営業を行うことが禁止されている用途地域には出店することはできません。

   「保全対象施設との距離制限」とは、学校、図書館、病院、児童福祉施設などの静かな環境を必要とする施設とは、風俗営業を行う場合には

    一定の距離を保つことを定めた(制限)したものであり、必要な距離を満たしていない場所には出店することはできませんので確認が必要です。

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