せとうち行政書士事務所

古物商許可(古物台帳)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/06

古物商許可(古物台帳)

古物台帳とは、古物営業法で定められた取引の内容を記録する台帳(帳簿)のことを言います。品目や金額など取引の内容によっては、

記録が免除されるものもありますが、義務づけられた取引の記載を怠った場合には、罰則が設けられていますので要注意です。

また、保存期間は3年間となっています。

古物商の許可制度の目的は、盗難品の流通を防止し、早期に発見することであり、盗難事件が発生した場合には、犯人や盗難品を捜索する

手段として、この古物台帳がとても重要なてがかりになります。

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