せとうち行政書士事務所

内定待機ビザ(特定活動)【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/10/23

内定待機ビザ(特定活動)

 

 「留学」の在留資格を保有する外国人学生が、内定が得られないまま就職活動の途中で学校を卒業した場合には、許可要件を満たせば、

 「特定活動」(継続就職活動)の在留資格が付与され、引き続き一定期間、就職活動を行いながら日本に留まることができます。

  さらに、「特定活動」(継続就職活動)で就職活動を行なっていた外国人が、入社が内定し、採用日が内定後1年以内、かつ学校卒業後

  1年6ヶ月以内であり、入社後に就労系在留資格への変更が可能であるなど一定要件を満たす場合には、採用日までの期間については、

 「特定活動」(内定待機)に在留資格を変更することで引き続き日本に在留することが可能となります。

 (なお、9月入社が内定しており、学校を3月に卒業する外国人の場合は、「留学」から「特定活動」(内定待機)に在留資格を変更する

  ことで、入社日までの半年間引き続き日本に在留することが可能となります。)

 

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