せとうち行政書士事務所

学習塾を開業する場合の営業許可について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/08/31

学習塾を開業する場合の営業許可について確認する

 

 

 学習塾を開業する場合には、事業を規制する法律が特に存在しないため、行政官庁に対する営業許可を受ける必要はありません。なお、予備校の中には、

  学校教育法に基づいた私立の専修学校として、都道府県知事の認可を受けて開校されている学校もあります。

 

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