せとうち行政書士事務所

空き家の再利用時に重要な「用途地域」について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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空き家の再利用時に重要な「用途地域」について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/06/22

空き家の再利用時に重要な「用途地域」について確認する

 「用途地域」とは、建築基準法において、「建蔽率」、「容積率」と併せ、建築できる建物の種類やその用途の制限を定めたルールのことをいいます。

「用途地域」は、「住居系」、「商業系」、「工業系」の計13種類設けられており、これによって日本全国において環境の保全がはかられています。

空き家を店舗などに再利用する場合には、その建物がどの「用途地域該当するのかを事前に確認する必要があります。

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