せとうち行政書士事務所

放課後等デイサービスを開設する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/18

放課後等デイサービスを開設する

放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく福祉サービスに分類されますが、かつては、障害者総合支援法に基づくサービスでした。現在も

障害のある児童を対象としており、施設を開設する場合には、開業先の自治体に対し、放課後等デイサービス事業者指定の申請をし、指定を

受ける必要があります。申請にあたっては、法人格を取得した上で、人員・設備・運営の各基準を満たしていることが求められます。

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