せとうち行政書士事務所

第一種動物取扱業(ペットショップ)の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/09

第一種動物取扱業(ペットショップ)の営業許可をとる

ペットショップなどの動物の販売・保管・貸出・訓練・展示等の事業を始める場合には、法人の事業所の所在地を管轄する保健所を経由して

都道府県知事(政令指定都市は市長)の登録を受ける必要があります。必要書類は、法人登記簿、動物取扱責任者研修修了証、健康安全計画書、

事業所や飼育施設の確認書類など多岐にわたります。

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