せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(法人格の取得)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

障害福祉サービス(法人格の取得)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(法人格の取得)【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】

2023/03/31

障害福祉サービス(法人格の取得)

サブタイトル

障害福祉サービスの事業を新たに開始するためには、都道府県知事より事業者の指定を受ける必要があります。

事業者の指定を受けるためには、予め定められた要件を満たしていることが求められますが、この場合の

事業者とは、個人ではなく、法人(法人格)である必要があります。

また、指定申請を行う際に提出する、法人の定款や登記簿謄本(全部事項証明書)の目的欄の部分には、

指定を希望する事業についての記載があることが求められます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。