せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(事業者指定の更新) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(事業者指定の更新) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(事業者指定の更新) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/03/30

障害福祉サービス(事業者指定の更新) 

サブタイトル

障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの事業者の指定を受けた場合には、指定日から6年後が

有効期限日と定められています。

事業を継続するためには、更新申請書類を準備、作成の上、各都道府県の担当窓口に提出して、改めて

事業者の指定を受ける必要があります。

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