せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(サービス事業者指定のための3基準) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(サービス事業者指定のための3基準) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(サービス事業者指定のための3基準) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/03/23

障害福祉サービス(サービス事業者指定のための3基準)

サブタイトル

 

事業者が障害者総合支援法に規定された障害福祉サービスを新たに提供する場合には、都道府県知事に対して

申請書類を提出し、審査を経た上で指定を受ける必要があります。この場合の事業者とは、原則として法人格

を有している事業者を指し、指定を受けるためには、各都道府県の条例で定められた、3つの基準(人員基準、

設備基準、運営基準)を満たしていることが求められます。

人員基準とは、ご利用者にサービスを提供する職員、具体的には、サービス管理責任者、医師、看護士、理学

療法士、作業療法士、生活支援員などの配置等に関する基準のことを言います。

施設基準とは、間取りや設備など、ご利用者に対して質の良いサービスを提供、維持していくことができる

だけの施設に関する基準のことを言います。

運営基準とは、ご利用者にサービスを提供するにあたり、サービスの内容や提供方法、ご利用者に対する虐待

行為の防止に関する責務など、事業運営に関する基準のことを言います。

 

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