せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見制度と財産管理等委任契約)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/03/17

成年後見制度(任意後見制度と財産管理等委任契約)

サブタイトル

財産管理委任契約とは、ご本人が自分の財産管理の事務の全部又は一部について、受任者に対し具体的な管理

の内容を定めて代理権を付与する契約です。

成年後見制度の内、法定外制度である任意後見制度は、ご本人の判断能力が十分に備わっている間に任意後見

契約により自身が後見人を選任しておき、判断能力低下後に後見人の支援を受ける制度です。

財産管理委任契約については、判断能力が低下する前であっても契約を締結し、事務を遂行することが可能で

あるために、後見人受任者と契約を締結しておき、将来に任意後見契約に移行することもできますが、家庭

裁判所か後見人の事務を監督する任意後見監督人を選任するといった受任者の事務の監督システムが備わって

いないため不正が起こり易く、運用にあたっては第三者を監督人に選任するなどの仕組み作りが大事になります。

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