せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(「グループホーム」の4形態) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(「グループホーム」の4形態) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(「グループホーム」の4形態) 【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/02/25

障害福祉サービス(「グループホーム」の4形態) 

サブタイトル

 

障害福祉サービスの内、ご利用者に居住の場を提供する共同生活援助(グループホーム)は、本人の障害の

度合いやサービスの支援体制などにより、主に以下の4形態に分類することができます。

なお、利用対象者は、身体障害の方、知的障害の方、精神障害の方となっています。

 ・介護サービス提供型

 (トイレや入浴介助など日常生活の援助、食事の提供、相談など、施設の職員が直接支援します。)

 ・外部サービス利用型

 (トイレや入浴介助などの日常生活の援助、食事の提供など、サービスの一部について、外部の

  居宅介護事業業者の職員が支援します。)

 ・日中サービス支援型

 (介護サービス提供型や外部サービス利用型が夜間や休日の時間帯に支援するサービスであるのに対し、

  日中において提供するサービスであり、障害の重い方、高齢の方に対応するために創設された

  ものです。

 ・サテライト型

 (日常は、グループホームの近隣のマンションやアパートなどで生活し、食事の提供やレクリエーション、

  相談など、ご利用者の状況に応じた必要な援助をグループホームの職員が提供します。)

 

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