せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「日用品購入」・「日常生活に関する行為」と自己決定)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(「日用品購入」・「日常生活に関する行為」と自己決定)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/23

成年後見制度(「日用品購入」・「日常生活に関する行為」と自己決定)

サブタイトル

成年後見人(又は保佐人、補助人)が家庭裁判所から与えられた権限に基づき、ご本人(成年被後見人等)の

後見事務を行うにあたっては、まず第一に、自己決定を尊重することは言うまでもありません。

例えば、ご本人が普段の生活において「日用品を購入」する場合やその他の「日常生活に関する行為」に

関しては、自己決定を尊重する観点から成年後見人等が後見事務を行う際の権限を制限しています。

具体的には、「日用品の購入」やその他の「日常生活に関する行為」は、成年後見人の取消権行使や保佐人の

同意権行使の対象外とされています。

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