せとうち行政書士事務所

成年後見制度(他人の利益となる支出)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(他人の利益となる支出)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(他人の利益となる支出)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/02/12

成年後見制度(他人の利益となる支出)

サブタイトル

 家庭裁判所より選任された成年後見人(又は保佐人、補助人)は、判断能力が低下したご本人が日常生活を

 送るにあたり利益を被ることがないように後見事務を通じて様々な支援を行います。

 この後見事務の内、ご本人の財産管理を行う際には、言うまでもなく、元本割れするような投機的な運用は

 認めされていません。また、もし仮に何らかの事情により、ご本人の親族を含む本人以外の人(他人)の

 利益になるような支出を行った場合には、家庭裁判所に対して年1回行う定期報告(後見等事務報告書)

 において説明を求められますので、慎重な対応が求められます。

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