せとうち行政書士事務所

給与計算(源泉所得税の納期の特例)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(源泉所得税の納期の特例)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(源泉所得税の納期の特例)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2023/02/02

給与計算(源泉所得税の納期の特例)

サブタイトル

     従業員の毎月の給与計算を行うにあたっては、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収義務者である会社の

     給与計算担当者は、給与支給額からの所得税等の源泉徴収を確実に行う必要があります。

     従業員から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収した後は、原則、給与支給月の翌月10日までに税務署に

  納付手続を行う義務がありますが、納期については、特例が設けられてます。

     具体的には、給与等の支給対象者が10人未満の小規模事業者については、「源泉所得税の納期の承認に

     関する申請書」を税務署に提出し、承認を受けることにより、7月と1月の年2回に半年分の源泉所得税等

  を纏めて納付することが認められています。

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