せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人が職務に従事する期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見人が職務に従事する期間)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/24

成年後見制度(後見人が職務に従事する期間)

サブタイトル

     認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下したご本人に対して、後見事務という職務の形式を通して支援する制度が

  成年後見制度です。

  家庭裁判所から選任された後見人(又は、保佐人、又は補助人)は、予め与えられた権限の範囲で日々職務にあたることになりますが、

  職務の性質上大変重い責任が課されており、後見人等の職務は、ご本人の判断能力が支援を必要としない程度まで回復するか、ご本人が

  お亡くなりになるまで継続することになります。

  但し、重い病気や職務の継続が困難な特別な事情がある場合には、家庭裁判所の判断により、後見人等の辞任が認められることがあります。

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