せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(相手方の両親との写真)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/23

配偶者ビザ(相手方の両親との写真)

サブタイトル

       海外で生活する外国人が母国で日本人と出会い、その後に交際から結婚に至り、日本人配偶者の扶養を受けながら日本で結婚生活を送ることに

  なった場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することにより、日本に入国し中長期に滞在することが可能となります。

  この在留資格を取得するためには、結婚の真実性や継続性などの許可要件を全てクリアすることが求められますので、申請書類を各種作成、収集

  する中で、それらを証明する必要があります。

  例えば、夫婦が申請時において結婚式を挙げていない場合には、入管の指定様式である質問書には、結婚式についての質問項目にその旨を記載

  することになります。

  このような場合には、例えば、結婚の挨拶を兼ねてレストランで食事会などを開いた、結婚の挨拶を兼ねて実家を訪問したなどの際に写真を撮影

  しておき、お互いの両親と夫婦が移っている写真などに撮影日や場所、イベントの詳細等を記載して申請書類に添付するなどして、結婚の真実性を

  しっかりとアピールすることをお勧めします。

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