せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚証明書の日本語訳文)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/10

配偶者ビザ(結婚証明書の日本語訳文)

サブタイトル

     外国人が日本人と出会って結婚し、日本人配偶者の扶養を受けて生活する場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することで日本に

     中長期に在留することが可能となります。

     出入国在留管理庁(入管)に対して提出する申請書類には、外国人の母国政府が発行する結婚証明書が含まれています。

     この結婚証明書ですが、通常は外国語で作成されているために、原本に加えて日本語訳文を提出する必要がありますが、翻訳者については、

     正確に翻訳できる人であれば特に制限は設けられていませんので、日本人配偶者が翻訳者として署名し、翻訳することも認められています。

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