せとうち行政書士事務所

留学ビザ(卒業後に起業)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/08

留学ビザ(卒業後に起業)

サブタイトル

     在留資格「留学」を保持して日本の大学等に在学する留学生が大学を卒業した後は、他の在留資格に変更しない場合には、通常は在留期限内に母国に

    帰国することになります。

    例えば、卒業後に日本で会社を立ち上げるなど起業する場合には、在留資格「経営・管理」への変更を検討することも選択肢のひとつとして考えられますが、

 その際には、運転資金(一定額以上の資本金又は出資金)又は常勤職員の雇用などの許可要件を全て満たした上で申請を行う必要があります。

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