せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(親族の範囲)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/21

短期滞在ビザ(親族の範囲)

サブタイトル

 外国人が観光目的や短期の商用目的、日本で暮らす親族や知人訪問などの目的で短期間(最大で90日間)来日する場合に許可を

 受ける在留資格を「短期滞在」といいます。

 短期滞在査証の申請は、外国の在外公館(日本大使館、領事館)が窓口になっており、渡航目的に応じた申請書類を準備、提出

 することになります。

 渡航目的の内、「親族訪問」の親族とは、申請人である外国人と日本に居住する親族が三親等以内の血族及び姻族の関係にある場合

 のことを指します。

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