せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(前回更新後に転職)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/19

配偶者ビザ(前回更新後に転職)

サブタイトル

      「日本人の配偶者等」の在留資格により日本に滞在する外国人が、日本人配偶者の扶養を受けて結婚生活を送っており、前回の在留資格更新申請

  以降に生計維持者である日本人配偶者が会社を退職し、その後別の会社に転職した場合には、次回更新申請時には、転職前と変わらず結婚生活を

  安定的かつ継続的に維持できるだけの財産的な基盤を維持しているということを、書類を通して丁寧に説明することが求められます。

       具体的には、課税証明書や源泉徴収票、給与見込証明書などにより、前職で受けていた給与額と比較して大きく変動が無いことを説明する、もしも

  給与が大幅に減った場合には、他の補填方法(外国人本人のパート収入や他の収入源など)についても書類を通して丁寧に説明するなどの方法が

  考えられます。

  説明を行うにあたっては、証明書類を添付するだけでなく、更新申請理由書(任意書式)を用意し、転職の経緯や転職後の状況を丁寧に記載して

  提出することをお勧めします。

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