せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザ(在留カードと住民登録)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/18

短期滞在ビザ(在留カードと住民登録)

サブタイトル

     海外で生活する外国人が、短期商用や観光旅行、親族や知人訪問などの目的で日本に短期間(最大90日)滞在する場合に取得する

  在留資格が「短期滞在」です。

  中長期滞在者用の在留資格とは異なり、この在留資格「短期滞在」で日本に在留する外国人に対しては、日本入国後には在留カードは交付されず、

  また、日本滞在中に住民登録(住居地の届出)の手続も不要(対象外)となっています。

  これは、短期間しか日本に滞在しない外国人に対して過度な負担を課さないようにするために、行政側から一定の配慮がなされているためです。

  このように配慮を受けている反面、日本滞在中は、中長期滞在者が享受しているような各市区町村の行政サービスが利用できない、滞在中は

  就労活動(短期商用渡航者を除く)が認められていないなど、一定の制約が生じることになります。

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