せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その1)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その1)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/12/17

配偶者ビザ(在留資格取消と正当な理由:その1)

サブタイトル

   外国人が日本人と出会い、その後結婚して日本人配偶者の扶養を受けながら日本で生活する場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を

   取得することになります。

   もしも在留資格を取得した後しばらくして、離婚その他、日本人の配偶者としての活動を6か月以上行わず、その間に在留資格の変更手続

 なども行わなかった場合には、「正当な理由」がある場合を除き、在留資格が取り消しの対象となってしまいます。

 この「正当な理由」はあくまで個別の判断となりますが、正当な理由の一例として、子供の養育等やむを得ない事情のために日本人配偶者

 と別居している状態であるが、生計を一にしている場合、などの場合は該当します。

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