せとうち行政書士事務所

外国人留学生の家族帯同(日本語学校の学生)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/11

外国人留学生の家族帯同(日本語学校の学生)

サブタイトル

    在留資格「留学」を取得して日本に滞在する外国人留学生が、母国で暮らす配偶者や子供(被扶養者)を日本に呼び寄せて、中長期にわたり

 共に生活する場合には、在留資格「家族滞在」を申請し取得する必要があります。

 この場合には、「留学」の在留資格を保有し、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生が対象となり、日本語学校に通う

 留学生については、日本語学校がこの「大学等及び専修学校専門課程」には該当しないことから、在留資格「家族滞在」により家族を呼び寄せる

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