せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(申請時に海外赴任中の場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/10

配偶者ビザ(申請時に海外赴任中の場合)

サブタイトル

       「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚した外国人が日本で中長期に滞在し、日本人配偶者の扶養を受けながら結婚生活を送る場合に取得する

        在留資格を言います。

        この在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁(入管)に対して在留資格の取得申請を行う必要があります。申請書類の中には、夫婦の内、

        生計維持者の収入を証明するための書類である、直近1年間の住民税の課税証明書及び納税証明書が含まれています。もし申請時において、生計維持者

        である夫の仕事の都合により、夫婦ともに海外で生活している場合には、日本では非居住者となり、この直近1年間の住民税の課税証明書及び納税

   証明書を取得することができなくなります。この場合には、任意の書式により、提出できないことの「理由書」を作成し、提出することになります。

  その際には、給与所得の源泉徴収票や給与明細などの代用書類を雇用先の会社から入手して添付することになります。

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